|
|
欧州連合(EU)による電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての指令が
2006年7月1日より運用開始となりましたが、そこに遅れて8ヶ月後の2007年3月1日より、
中国においても、特定有害物質の使用制限についての指令が運用されることとなりました。
しかし、欧州ROHSでの要求事項とは一部で内容が異なり、中国ROHSは独特の要求事項が
存在している。
つまり、要求事項に対する運用方法で欧州ROHSとは相違点があります。
@対象物質とそれぞれの許容上限含有量
欧州ROHSでは、一部で上記物質が含まれていてもやむを得ないということで、
用除外を受ける製品がありますが、中国ROHSには適用除外項目は現在の所、
存在していません。
<欧州ROHS適用除外例>
・蛍光ランプ中の水銀(指定の範囲内で)
・ブラウン管などのガラス中の鉛
・高温溶接タイプの鉛はんだ 等々
A要求事項
欧州ROHSでは適用除外に該当する物を除いては、対象物質において含有上限量を超えた
製品は欧州内へ出荷ができません。
しかし、中国ROHSでは下記の要求事項項目があげられている。
→現段階では対象物質の非含有(又は許容量以下)の要求は必須事項ではない
|
T : 環境保護使用期限の表記
U : 環境負荷物質含有情報の表記
V : リサイクル可否マークの表記
W : 梱包材料の表記
X : 販売段階(輸入も)でのチェック
Y : 環境配慮設計、生産
Z : 「重点管理品目」製品には強制認証(CCC)
→使用禁止物質と使用制限物質 |
 |

 |
 |
図1 : eマーク(色は緑)は、有毒有害物質を含まない場合の電子情報製品汚染制御マークである。
図2 : 数値付マーク(色はオレンジ)は、有毒有害物質を含む場合の電子情報製品汚染制御マークで、
マーク内の数字は生産者が独自に定めた環境保護使用期限(単位は年)を表している。
B中国ROHSのSTEP
STEP1・・・表示義務
2007/3/1以降に販売される電子情報製品に対して、
「製品本体への表示」または「取扱説明書への記載」
を実施する。
>>>対象物質の非含有は要求されていない。

STEP2・・・強制認証(CCC)取得
重点管理品目に登録された電子情報部品は、
強制的認証を取得する。
指定された期限までに、対象物質の非含有が要求される。

STEP3・・・未公布 さらなる規制が予測されます。
現在、当社では直接的に中国へ輸出している製品はありませんが、今後中長期的な
経営戦略から、中国への輸出は現在のグローバル化を考慮すると避けては通れない事
と判断しております。
当社の環境対応部門では速やかにROHS指令への対応力を強化し、中国のみならず
世界市場において、環境配慮面で信頼性の高い商品を提供できるように、推進していく
所存です。
|
|