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EU委員会で2006年12月12日に発表のEU規制の改訂に伴い、PFOSが
2008年6月27日以降、指定含有量を超える製品のEU地域内への※上市が
禁止されることになりました。
PFOSの正式名称は、「PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)」といい、
最近まで主に撥水剤、防水剤、泡状消火剤、フロアポリッシュ等の目的で
使用されていました。
PFOSは、フッ素系の有機化合物で、炭素原子とフッ素原子の結合力が非常に
強いため、環境中で分解されにくく(本質的には破壊できない物質と言われる)、
生物等への蓄積が懸念され、世界的な規制が現在検討・運用されています。
※「上市」とは、
EU圏外から製品、部品が輸入される場合は、通関時点を指し、
EU圏内に製造拠点を持つ場合には、域内の工場から出荷され、
販売店を含む別拠点に入荷した時点を指す。
法的に所有権がEU内に移った時点を上市とみなす。
| PFOS の分子式 |
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(1)欧州指令による規制概要
施行 : 2008/6/27
内容 : 下記基準値を超えてPFOS・PFOS類縁化合物を含有する調剤・部品・
製品の上市を制限する。
→ 物質・調剤中の濃度 0.005wt%
→ 半製品・製品・部品中の濃度 0.1wt%(濃度算出の分母は均質素材)
→ 繊維その他の被覆加工物質中の濃度 1μg/m2
※但し、下記の用途については規制対象外
→ 光学的印刷工程でのフォレジストあるいは反射防止被覆加工
→ フィルムや紙あるいは印刷版に用いられるフォトグラフィック
コーティング
→ 環境に放出されるPFOS量を最小限に抑えるようにコントロール
された電気メッキシステムで使用される、非装飾用硬質クロム
メッキ用ミスト抑制剤並びに湿潤剤
(2)化審法による規制概要
施行 : 2010年頃(見込)
内容 : PFOS・PFOS類縁化合物の製造・輸入・使用が原則禁止される見込
規制内容は国際条約であるストックホルム条約によって採択された
内容に準じる。
※ストックホルム条約における規制内容の詳細は現在審議中 |

現在、各電気メーカーからPFOS含有の調査・問い合わせを数多く依頼されています。
PFOS含有調査は、主にクロマトグラフィータンデム質量分析法(LC-MS/MS)
という方法で測定しますが、装置がより高価な ために多くの試験研究施設で採用する
ことができないという欠点があります。
当社では、各材料メーカーと連携を取り、PFOS及びPFOS類縁化合物の不使用証明書
を材料メーカーより取り寄せ、ご要望に合わせてご提出いたしましてご理解をいただい
ております。
2008年2月更新
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